出席停止解除証明
新型コロナウイルス感染症による出席停止期間報告書
出席停止解除証明
インフルエンザによる出席停止解除証明書を不要とする取扱いについて(PDFファイル:422KB)
指定の感染症に罹患(りかん)した場合、学校保健安全法第19条に基づき、 学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。
出席停止期間が過ぎ、病気が治って登校する場合は、以下の報告書または証明書が必要となります。
なお、インフルエンザに罹患した場合は、「インフルエンザ出席停止期間報告書」(以下の報告書)を、ご家庭で記入し、学校へ提出することなりました。あわせて、ご確認をお願いいたします。(令和3年度より変更)
その他の指定の感染症に罹患した場合は、病気が治って登校する際に、これまで通り、「出席停止解除証明書」(以下の証明書)を、病院にて医師に記入していただき、学校へ提出していただきますようお願いいたします。
更新日:2023年07月07日