気象警報の措置

更新日:2021年04月12日

非常変災時の防災に関する措置について


学校においては、可能な限り平常通りの教育活動を行うべきであるが、非常変災時においては、下記に基づき、適切な措置を講じる。(平成29年9月27日一部改正)


【考査日以外の場合】

気象警報が発令された場合午前7時現在、下記市町のいずれかに「暴風」「大雨」「洪水」「大雪」のいずれかの警報が発令中の場合、生徒は自宅待機とする。
(対象市町:伊丹市、川西市、猪名川町、宝塚市
・午前10時までに警報が解除された場合は、第5校時より授業を開始する。
・午前10時までに警報が解除されない場合は、臨時休業とする。

注意! 対象市町以外の生徒の居住地にのみ警報が発令された場合、その地域の生徒は自宅待機とする(公欠扱い)。ただし、警報が解除された時は、登校して授業を受けるものとする。

【考査日の場合】

定期考査日の午前7時現在、下記市町のいずれかに「暴風」「大雨」「洪水」「大雪」のいずれかの警報が発令中の場合、臨時休業とする。

(対象市町:伊丹市、川西市、猪名川町、宝塚市)

注意! 対象市町以外の生徒の居住地にのみ警報が発令された場合、その地域の生徒は自宅待機とする(公欠扱い)。

臨時休業になった日の考査は、考査期間最終日の翌日に実施する。

 

 

注意点

 「気象警報」の発令地域については、「気象庁」・「伊丹市」のホームページや「サンテレビ」「NHK」のテレビ放送で確認してください。その他のテレビ放送局では、『市町村』ごとの気象警報は放送されない場合があります。