いじめ防止等の基本方針

更新日:2021年06月15日

伊丹市立神津小学校いじめ防止等のための基本方針
伊丹市立神津小学校

1 いじめ防止等のための基本方針策定の経緯
(1)本校の教育方針等
知・徳・体の調和のとれた心身ともに健康でたくましい子どもの育成をめざし、次代を担う子
どもたち一人ひとりに内在する可能性と個性の伸長を追求し、自ら学び、自ら考え、共に考え
行動する神津の子(かみつっこ)の育成を図る。

(2)いじめ防止等のための基本方針策定の理由
本校の教育方針等の実現のため、全ての児童が安心して学校生活を送り、有意義で充実
した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、
いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合
は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を
定める。

(3)法的根拠
伊丹市立神津小学校基本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第3条
の基本理念を踏まえるとともに、第13条の規定に基づき、いじめ防止等のための基本的な方
針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)を参酌して策定する。

2 基本的な方向
(1) 本校の生徒指導のねらい
(ア)日常の基本的生活習慣を身につけさせ、豊かな人間性を養う。
(イ)集団生活の基礎を身につけさせ、一人ひとりが楽しく、気持ちよく学校生活が送れるように
する。
(ウ)お互いに認め合い、高め合う仲間作りをする。

1 本校生徒指導の基本的考え方
(ア)本校の教育目標に基づいて、学校教育活動のあらゆる場面と機会を通して指導する。
(イ)児童理解の上に立って、児童の自主性・自立性を育てるための指導援助を行う。
(ウ)全職員の共通理解を深め、全職員が同じ姿勢で指導にあたる。
(エ)学級指導を充実・徹底することにより、全児童の生活向上を図る。
(オ)学校・家庭・地域が一体となった取り組みを進める。

2 生徒指導の具体的な取り組み
(ア)学校のきまり「かみつっ子のきまり」の徹底
(イ)年間の生活目標を決め、達成に向けて取り組む。
(ウ)学級経営の充実に努める。(思いやりのある学級作り・学習指導の充実)
(エ)問題行動の早期発見と職朝・職員会議等での報告・交流
(オ)不登校児童への早期発見と早期対応。(欠席児童への対応の強化)
(カ)児童会との連携を図り進めていく。
(キ)各部との連携を図り進めていく。
(ク)原則として週一回生徒指導委員会を持ち、取り組みの方向と職員の意思統一を図る(各学
年の情報交換等)。
(ケ)学級懇談会・学校だより・学年通信・PTA広報を通して、学校の教育方針
を保護者に理解してもらうとともに、保護者からの情報を指導の中に反映していく。
(コ)事例研修会を持ち、研修を深める。

3 生徒指導の教育課程上の位置づけ
生徒指導は、教育課程における特定の教科等だけで行われるものではなく、教育課程の
すべての領域で機能されるべきものである。そして、休み時間や放課後に行われる個別的
な指導、補充的な学習指導、随時の教育相談など教育課程外の教育活動においても機能
するものである。
本校においては、特に児童に自己存在感を与えることや共感的な人間関係の育成、自己
決定の場を与える視点から、「わかる授業」の成立を重視している。また、特別活動の充実に
よる望ましい学習集団づくりや、道徳の充実による規範意識の醸成を図る。

(2) 生徒指導の体制
生徒指導が組織的に機能することが重要であることから、生徒指導委員会を原則として週1
回定期的に開催する。
生徒指導委員会の構成員は、校長、教頭、生徒指導担当者、教務担当者、学年、各学年生
徒指導担当者、養護教諭、スクールカウンセラーとし、その他必要に応じて校長が指名する。
また、協議事項は、生徒指導目標に基づく生徒指導計画の企画立案、その進捗状況、児童
の実態把握に基づく情報交換及びそれに基づく対処方針及び具体的な取組計画等である。
生徒指導委員会の協議結果等は、必要に応じて職員会議や学年会議等において周知し、
全教職員で共通理解を図るほか組織的な取組に展開する。

(3) 学校、家庭、地域の連携
本校はかねてより、学校教育目標にも地域や家庭との連携の推進を掲げ、教育活動のあ
らゆる分野について可能な限り情報を公開し、地域の諸団体等やPTAとの連携の下、取組を
進めてきている。今後も、PTAや地区社協、スポーツ21、老人会等と連携した取組を積極的
に展開していく。

(4) 児童会等による主体的な活動
生徒指導の目的である、自己指導能力や自己実現のための態度や能力の育成は、本校の
児童会活動の目標と密接に重なっている。
そのため、本校では、集団生活の中でよりよい人間関係を築き、それぞれが個性や自己の能
力を生かし、互いの人格を尊重し合って生きることの大切さを学ばせる。また、集団としての連
帯意識を高め、集団の一員としての望ましい態度や行動の在り方の学びを充実させる。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1)日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等
に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒
指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

校内指導体制及び関係機関 別紙1(PDFファイル:332.1KB)


また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が
児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に
定める。

チェックリスト 別紙2(PDFファイル:178KB)



(2)未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を
体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の
在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画
を別に定める。

年間指導計画 別紙3(PDFファイル:287.5KB)

(3)いじめ発生時の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、
情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定め
る。

組織的対応 別紙4(PDFファイル:389.2KB)




4 重大事態への対応
(1)重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき」で、いじめを受ける児童の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大
な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある
場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を
目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、
校長が判断する。
また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が
判断し、適切に対応する。

(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合又は重大事態が疑われる場合は、直ちに、市教育委員会に
報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、市教育委員会の助言等を踏まえて、学校が
主体となって、いじめ問題対策委員会で調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、市教育委員会の附属機関に協力し、事態の解決に向けて対応する。

5 その他の留意事項
誰からも信頼される小学校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防
止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、
学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、
学級懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効
果的に機能しているかについて、いじめ問題対策委員会を中心に点検し、必要に応じて見直す。
学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から児
童の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童の主体的かつ積極的な参加が確保で
きるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの
意見を積極的に聴取するように留意する。