出席停止関係の書類
出席停止のお知らせ
学校保健安全法の制定により、下記の感染症にかかった場合、休養と伝染病予防のために出席停止になります。
病気が治って登校する際は、『出席停止解除証明書』を病院にて
医師に記入していただき、学校へ提出くださいますようお願いいたします。
※新型コロナ・インフルエンザの際は、出席停止期間報告書が必要です。
《出席停止の対象》
種類 |
病名 |
第1種
|
エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・南米出血熱・ペスト マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎[ポリオ]・ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARSのみ) 鳥インフルエンザ(A型でH5N1のみ) |
第2種
|
インフルエンザ・百日咳・麻しん(はしか)・髄膜炎菌性髄膜炎 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん(三日はしか) 水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核 新型コロナウイルス・インフルエンザ |
第3種 |
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・ 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 |
注: その他の感染症は、原則出席停止の扱いではありません。
しかし、感染拡大を防ぐため、必要に応じて学校長と学校医の判断により
措置を講じることがあります。
更新日:2025年04月14日