出席停止関係の書類

更新日:2024年03月26日

出席停止のお知らせ

 

学校保健安全法の制定により、下記の感染症にかかった場合、休養と伝染病予防のために出席停止になります。

病気が治って登校する際は、『出席停止解除証明書』を病院にて

医師に記入していただき、学校へ提出くださいますようお願いいたします。

※新型コロナ・インフルエンザの際は、出席停止期間報告書が必要です。

 

《出席停止の対象》

出席停止の対象となる病名の一覧

種類

病名

第1種

 

 

 

エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・南米出血熱・ペスト

マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎[ポリオ]・ジフテリア

重症急性呼吸器症候群(SARSのみ)

鳥インフルエンザ(A型でH5N1のみ)

第2種

 

 

インフルエンザ・百日咳・麻しん(はしか)・髄膜炎菌性髄膜炎

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん(三日はしか)

水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核

新型コロナウイルス・インフルエンザ

第3種

コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・

腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎

注: その他の感染症は、原則出席停止の扱いではありません。

しかし、感染拡大を防ぐため、必要に応じて学校長と学校医の判断により
措置を講じることがあります。